会則5条を変更しました

会員全員の一致をもって、1月25日付けで多言語行政書士協会の会則第5条を変更しました。

<<改正前>>
第5条 本会は、前述した目的及びその事業に賛同し、外国語と日本語との通
翻訳能力のある行政書士のみによって構成する。但し、行政書士でない者を準会員として構成させることができる。しかし、準会員は会総会での決議権は保有できないものとする。


<<改正後>>
第5条 本会は、前述した目的及びその事業に賛同し、外国語と日本語との通
訳能力のある行政書士有資格者、並びに通翻訳以外の分野に於いて当会の目的及び事業に協力可能な行政書士有資格者によってのみ構成する。但し、行政書士でない者を上記に該当する者を準会員として構成させることができる。しかし、準会員は会総会での決議権は保有できないものとする。



変更理由 
本会の目的及びその事業を推進する為には、本会の目的に賛同していても通訳
能力を持たないか、或いは、十分では無いことで、当会に参加しづらい環境下に
あった現況をこれにより改善し、当会の発展や行政書士のよる社会貢献活動に、
広く多くの行政書士達が参加し易い環境を構築する為。


事務局 青柳